大田原市議会 2021-11-29 11月29日-01号
あわせて、大田原市行政組織条例の改正に伴い、関係する大田原市議会委員会条例、大田原市特別職報酬等審議会条例及び大田原市行政不服審査法施行条例の一部を一括改正するものであります。
あわせて、大田原市行政組織条例の改正に伴い、関係する大田原市議会委員会条例、大田原市特別職報酬等審議会条例及び大田原市行政不服審査法施行条例の一部を一括改正するものであります。
本案は、行政不服審査法施行令の一部改正に伴い、審査申出者等に署名押印を求めている規定を削るため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第21号 那須塩原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてでございます。
情報公開及び個人情報保護審査会は、町、教育委員会等の諮問により、情報公開請求に対する決定等に関し審査請求があった場合においてその審査請求についての審査を、行政不服審査会につきましては、行政不服審査法に基づき、行政が行う許可や認定などの行政処分に対し不服申立てがあった場合、審査をする機関でございます。
行政不服審査法に基づく審査請求の諮問第1号に対し、付託を受けた総務経済常任委員会は、審査請求の法定期間がまだ経過していない2018年8月分以降の下水道使用料にかかわる請求を棄却すべきであるとの答申案を決めました。 私は、審査請求に理由がないとする棄却とするのではなく、処分の取り消しを求める認容とすべきと、答申するべきだと思います。
そのような中、平成30年6月27日、事業に反対する近隣住民5名から、行政不服審査法に基づく本開発許可処分の取り消しを求める審査請求書が、審査長であります栃木市長に提出されましたが、行政不服審査会の審査を経て、本年3月12日、本件審査請求を棄却するという採決が行われました。
行政不服審査法に基づくというような手続もございますが、縦覧期間等を通しまして、税務課によりまして、その記載事項の説明、照会、問い合わせ等で現状では対応しているものと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫) ほかにご意見ございますか。 (発言する者なし) ○議長(和久和夫) 発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
関連する条例は、大田原市情報公開条例、大田原市個人情報保護条例及び大田原市行政不服審査法施行条例の3つの条例であり、それぞれ別表備考2中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、附則としまして、工業標準化法の施行日に合わせ、令和元年7月1日から施行するとの執行部から説明を受けましたが、質疑、意見はありませんでした。
この際、要綱によるべきか条例によるべきかの問題がありますが、要綱には議会の議決を不要とするばかりか、行政不服審査法に基づく審査請求の道が開かれていないという難点があります。町民挙げてサシバの保護と町のイメージアップ及び活性化に取り組むのであれば、条例の制定による保護が望ましいものと考えています。
行政不服審査法に基づく不服申し立てや住民監査請求で無駄な支出で市民に損害を与えた、これにも当たるのではないかと思われます。今までの手続上で瑕疵がなければ、行政の常識では継続するのが原則であり、さらにその上で、重大な客観的な条件、情勢が変わらない限りは継続すると解釈できますが、これについてはいかがでしょうか。 ○議長(大阿久岩人君) 質問に対する当局の答弁を求めます。 若菜生活環境部長。
との質疑に対し、当局から「行政不服審査法の改正法が施行された平成28年4月以降、実際に審査請求の事例が生じていないため、意見書の実際の効果は明らかになっていないが、審査会自体が第三者の専門の委員がメンバーになっているため、適正な審査ができているものと考えている。」との答弁があり、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。
それから、所有者から訴えられた、法的根拠はどこにあるんだということですが、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づいて、矢板市は2つの法に基づく教示の文の規則が矢板市にございます。これに基づいて判断されるものだと思っております。 それから、市民に及ぼす条例、パブリックコメントについては、伊藤議員にお答えしたとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(和田安司) 10番、中村久信議員。
議案第58号 大田原市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定については、大田原市情報公開・個人情報保護審査会条例の新規制定及び大田原市個人情報保護条例の全部改正に伴い、関係する次の3つの条例、1、大田原市情報公開条例、2、大田原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、3、大田原市行政不服審査法施行条例を一括して改正するものとの執行部から説明を受け、審査した結果、議員から、納税義務者は
本案につきましては、行政不服審査法及び行政不服審査法施行令が本年4月1日に施行されたことに伴う固定資産の評価に対する不服の審査に関する手続について必要な事項を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。
本案は、行政不服審査法の改正に伴い、平成28年3月に所要の改正を行ったところでありますが、改正により条ずれが生じたことから、条例の整備をすべく改正をしようとするものであります。 また、附則については、3月改正条例で規定をした新旧条例の適応区分を、地方税法による審査申し出の規定に基づいた書きぶりに改正をするものであり、適用に変更があるものではございません。
議案第48号 「鹿沼市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の一部改正」につきましては、行政不服審査法の施行前に公示等がされた固定資産の評価額に係る審査の申出について、改正前の「鹿沼市固定資産評価審査委員会条例」の規定を適用する旨を明確にするためのものであります。
今回の市貝町固定資産評価審査委員会条例の一部改正につきましては、行政不服審査法が平成26年6月13日に、また、行政不服審査法施行令が平成27年11月26日に公布され、いずれも平成28年4月1日から施行されました。 これらの改正に伴い、市貝町固定資産評価審査委員会条例に所要の条文を追加する必要があるため、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分を行ったものでございます。
次に、議案第2号 塩谷町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでありますが、本案は、平成26年6月13日に公布された行政不服審査法関連3法案に基づき、条例の一部改正を行ったものであります。 次に、議案第3号 塩谷町税条例等の一部改正についてでありますが、本案は、平成28年3月31日に地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴う条例の一部改正であります。
主な改正内容について申し上げますと、まず総則関係では行政不服審査法改正に関連をした条文の改正を行うものであります。 次に、固定資産税については非課税措置の対象となる独立行政法人の統合による改正と課税特例の追加等の改正であります。 たばこ税につきましては、平成27年度に改正をした旧三級品紙巻たばこの税額改正の経過措置を補う所要の改正であります。
本案は、行政不服審査法の施行に伴い、その適用区分を明確にするため、所要の改正を行ったものであります。 専決処分第6号は、平成27年度さくら市一般会計補正予算(第6号)であります。 今回の補正予算は、年度末に歳入歳出が確定したことにより、1億358万4,000円を追加し、予算の総額を189億5,409万7,000円といたしました。
--------------------------------------- △議案第9号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(館野孝良君) 日程第13 議案第9号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決第3号)(行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 町長。